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個人情報保護方針
○美馬市個人情報保護条例
平成17年10月12日
条例第231号
改正 平成21年2月27日条例第3号
平成25年2月22日条例第16号
平成27年9月16日条例第35号
平成28年3月24日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第11条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第12条―第21条)
第2節 訂正(第22条―第25条)
第3節 利用停止(第26条―第29条の5)
第4節 審査請求(第30条―第33条)
第4章 雑則(第34条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び市民に信頼される公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(公営企業管理者としての市長を含む。以下同じ。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び消防長をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(6) 公文書 美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)第2条第2項に規定する公文書をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売及び配布することを目的として発行されるものに記録されている個人情報については適用しない。
4 市長は、第1項による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 次条ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、美馬市行政不服審査法施行条例(平成28年美馬市条例第2号)第2条に規定する美馬市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、本人から個人情報を収集することにより個人情報取扱事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は個人情報取扱事務の円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以外の者から収集することについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信教及び信条に関する個人情報
(2) 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、個人情報を外部提供するときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用することができる。
(1) 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるとき。
(2) 番号法第9条第4項の規定に基づくとき。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(オンライン結合の制限)
第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときを除き、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供をしてはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。
(適正管理)
第10条 実施機関は、個人情報を取扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務を受託したものは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第25条までにおいて同じ。)の開示を請求することができる。
2 次の各号に掲げる者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人自己に係る特定個人情報
(開示請求の手続)
第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人等である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣の指示等により、開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者(当該開示請求者が法定代理人等の場合は、本人をいう。)以外の者の個人情報を含む情報であって、開示をすることにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示をすることにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ばすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市が経営する企業、独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると実施機関が認めるもの
(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(裁量的開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、又は開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第19条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第3項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨その理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)
第20条 開示請求に係る個人情報に、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(開示の実施)
第21条 個人情報の開示は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 個人情報の開示は、実施機関が第18条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により個人情報の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
3 第13条第2項の規定は、前2項の規定により個人情報の開示を受ける者に準用する。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第22条 前条第1項及び第2項の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第23条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする者が法定代理人等である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正を求める内容及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
3 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第24条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部について訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の決定は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日から60日以内に限り延長することができる。この場合において実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正の実施)
第25条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る個人情報の訂正をしなければならない。
第3節 利用停止
(特定個人情報以外の利用停止請求権)
第26条 第21条第1項及び第2項の規定により開示を受けた自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該各号に定める個人情報の利用停止若しくは消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき、又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第8条又は第9条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第27条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする者が法定代理人等である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 利用停止を求める内容及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第13条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(利用停止請求に対する措置)
第28条 第24条の規定は、利用停止請求に対する措置について準用する。
(利用停止の実施)
第29条 第25条の規定は、利用停止の実施について準用する。
(特定個人情報の利用停止請求権)
第29条の2 第21条第1項及び第2項の規定により開示を受けた自己の特定個人情報(情報提供等を除く。以下この条及び次条から第29条の5までにおいて同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める特定個人情報の利用の停止若しくは消去又は提供の停止(以下「特定個人情報の利用停止」という。)を請求することができる。
(1) 第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による特定個人情報の利用停止の請求(以下「特定個人情報の利用停止請求」という。)について準用する。
3 特定個人情報の利用停止請求は、特定個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(特定個人情報の利用停止請求の手続)
第29条の3 特定個人情報の利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「特定個人情報の利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 特定個人情報の利用停止をしようとする者の氏名及び住所
(2) 特定個人情報の利用停止請求をしようとする者が法定代理人等である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 特定個人情報の利用停止請求に係る特定個人情報を特定するために必要な事項
(4) 特定個人情報の利用停止請求を求める内容及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第13条第2項の規定は、特定個人情報の利用停止請求について準用する。
3 実施機関は、特定個人情報の利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、特定個人情報の利用停止請求をした者(以下「特定個人情報の利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、特定個人情報の利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(特定個人情報の利用停止請求に対する措置)
第29条の4 第24条の規定は、特定個人情報の利用停止請求に対する措置について準用する。
(特定個人情報の利用停止請求に対する実施)
第29条の5 第25条の規定は、特定個人情報の利用停止の実施について準用する。
第4節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第30条 第18条第1項及び第2項、第24条第1項及び第2項(第28条及び第29条の4において準用する場合を含む。)等の決定(次条第1項において「開示等決定等」という。)又は開示請求、訂正請求、利用停止請求若しくは特定個人情報の利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
第31条 開示等決定等又は開示請求、訂正請求、利用停止請求若しくは特定個人情報の利用停止請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対の意思を表示した意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第32条及び第33条 削除
第4章 雑則
(他の制度との調整等)
第34条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 市の図書室その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として保有されている個人情報
2 実施機関は、法令等(美馬市情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が開示請求者に対し第21条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合には、同項本文の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。
3 法令等(美馬市情報公開条例を除く。)の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第21条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
4 法令等の規定により個人情報の開示を受けた場合又は法令等若しくは実施機関の定める規定により個人情報の内容が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載され、これらが既に個人情報の本人に交付されている場合には、これらの個人情報を第21条第1項及び第2項の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第22条第1項の規定を適用する。
5 第6条及び本章の規定は、市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
(費用の負担)
第35条 この条例の規定による個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示、訂正又は利用停止に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき個人情報の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(苦情の処理)
第36条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下次条において同じ。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第37条 市長は、毎年度一回、各実施機関のこの条例に定める個人情報の開示等その他の実施状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(出資団体等の個人情報の保護)
第38条 市が出資その他財政支出等を行う法人(以下「出資団体等」という。)は、この条例の趣旨にのっとりその性格及び業務内容に応じ、出資団体等の保有する個人情報が保護されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(美馬市電子計算組織の管理運営に関する条例、脇町個人情報保護条例及び美馬町個人情報保護条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美馬市電子計算組織の管理運営に関する条例(平成17年美馬市条例第10号)
(2) 脇町個人情報保護条例(平成15年脇町条例第5号)
(3) 美馬町個人情報保護条例(平成15年美馬町条例第2号)
(適用)
3 この条例は、平成17年3月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、附則第2項の規定による廃止前の美馬市電子計算組織の管理運営に関する条例、脇町個人情報保護条例又は美馬町個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この条例の施行の際現に行われている個人情報の保管等の業務については、第6条第1項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて適用する。
附 則(平成21年2月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美馬市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後の開示等の請求について適用し、同日前の開示等の請求については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の美馬市個人情報保護条例第3章第4節の規定は、施行日以後にされた美馬市個人情報保護条例に規定する開示等決定等又は開示請求、訂正請求、利用停止請求若しくは特定個人情報の利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示等決定等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。


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